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新着情報
2020年09月02日
『児童虐待防止法に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

児童虐待防止法に関する裁判例をすべて網羅しています。

児童虐待防止法の正式名称は、「児童虐待の防止等に関する法律」です。

目次

第1部 民事訴訟事件

第1章  児童相談所に一時保護されていた児童の養父及び実母が、同相談所の所長及び職員から児童を帰宅させる条件として離婚を強要されたことを理由とする損害賠償請求が認められなかった事例

第2章  児童が性的虐待を受けたことを理由とする損害賠償請求権の短期消滅時効の起算日

第3章 児童養護施設における児童虐待の告発等を目的とするインターネット上の電子掲示板にされた書込みについて,名誉毀損の成立を認めた上,真実であることの証明はなく,真実であると信じるにつき相当の理由も認められないとして,損害賠償が命じられた事例

第4章 児童福祉法(平成9年改正前のもの)27条1項3号の措置に基づき社会福祉法人の設置する養護施設に入所した児童に対し,同養護施設の長が行った暴行等が,児童福祉施設の長の正当な懲戒権行使の範囲内とはいえない。

第5章  被告三木市の設置する小学校の養護教諭であった亡Bが小学校に在学する児童の一時保護の手続に関与した事実について,C校長が市議会議員である被告Y2に漏えいし,Y2が児童の父に漏えいした各過失によって,児童の父による亡Bへの面会要求がなされたこと,また,亡Bからの異動希望に適切に対処しなかったことによって,亡Bが心身の不調を来し,小学校を休職するに至った事案

第6章 両親がその児童に対して適切に栄養を与えておらず,必要な治療等を受けさせていないとして,児童の入院先の病院が児童福祉法25条に基づく通告を行い,通告を受けた児童相談所の長が同法33条に基づき同児童を一時保護する決定をした事案について,同通告及び同決定がいずれも違法ではないとされた事例

第7章 1 親権者による児童に対する虐待を理由として行われた一時保護及び施設入所措置の違法性が否定された事例

2 児童福祉法28条、33条、児童虐待の防止等に関する法律12条の合憲性及び児童の権利に関する条約違反の有無

第8章  控訴人が,町立中学校の柔道部に所属していた長男(亡A)が練習中,頭部を負傷し,急性硬膜下血腫により死亡した事故で,亡Aの相続人たる控訴人が,町と柔道部の顧問であった被控訴訴人に対し,賠償請求をし,原審が,町に対する請求の一部を認容したが,被控訴人に対する請求は棄却したので,被控訴人に対してのみ,不服範囲を限定して控訴した事案

第9章 被告が設置する児童相談所の所長が,子を診察した医療機関から虐待通告を受け,平成23年5月に一時保護し,同24年4月に解除したところ,必要な期間を超えて一時保護を継続したとして,子の両親らが,国家賠償を求めた事案

第10章 未成年者である原告が,被告県の設置する「こども・女性・障害者支援センター」が,原告を虐待する母らに対する継続指導義務及び一時保護すべき義務を怠ったとし,国家賠償法に基づく賠償を求めた事案

第11章 1審原告が,①元妻である1審被告Aが虚偽の事実を申告して,住民基本台帳等の閲覧等を制限する措置(以下「支援措置」という。)の申出を行った上で転居し,長女との面会交流を妨害するとともに1審原告の職場における名誉・信用を毀損したことが,不法行為及び債務不履行に当たるとして,1審被告Aに対し損害賠償を求めるとともに,②D警察署長は,1審被告Aが支援措置の要件を満たしていないことを認識し得たにもかかわらず,1審被告Aが支援措置の要件を満たす旨の意見を付し,これを撤回しなかったことが違法であると主張して,愛知県に対し損害賠償を求めた事案

第2部 行政訴訟事件

第1章  児童相談所長が児童福祉法33条に基づき,一時保護している児童に対する,親権者の子の引渡請求を認めなかった事例

第2章 市長が児童に対して行った児童福祉法33条2項の規定による一時保護処分が違法であるとして,児童の母親がした国家賠償法1条1項に基づく慰謝料請求が,棄却された事例

第3章 時間外労働時間が80時間未満でも、公務災害と認められた事例

第4章 児童相談所所長が原告の長男に対して行った児福法所定の一時保護(本件処分)につき,原告が被告県に,本件処分の継続は裁量権の逸脱・濫用があるとして,その取消しを求めた事案

第5章  ドメスティック・バイオレンスの加害者とされる者の代理人弁護士から、住民基本台帳法に基づき、その被害者とされる者に係る戸籍の附票の写しが必要である旨の申出がされた場合に、住民基本台帳事務処理要領が定めるところに従って当該戸籍の附票の写しを交付しないとした市長の処分に裁量権の逸脱・濫用の違法はないとされた事例

第6章 公益通報を目的として行われた内部通報に付随して行われた行為について,京都市の児童相談所に勤務していた地方公務員に対する停職3日の懲戒処分が取り消された例

第7章 処分行政庁が平成22年9月10日付けで原告に対してした児童虐待の防止等に関する法律(以下「児童虐待防止法」という。)12条1項に基づくB(以下「B」という。)との面会及び通信を制限する処分(以下「面会通信制限処分」という。)を取り消すという請求が棄却された事例

第3部 家事事件

第1章  児童相談所長が継父による性的虐待を理由に児童の施設への入所の承認を求めた事件

第2章  児童相談所長が,一時保護した児童(2歳)について児童福祉施設への入所の承認を求めた事案において,度々母親が外出して児童が家にひとりで放置され,満足に衣服も着せられておらず,児童の身体も汚染し,家の中も極めて不潔で不衛生な状態であり,児童福祉司等の度重なる指導に対しても母親が拒否的態度に終始して改める気配がないこと,言語面の発達の遅れがみられるなど児童の発達障害に深刻なものがあるにもかかわらず,母親は事態を軽く考えていることなどからすると,母親の児童に対する態度は,いわゆるネグレクトによる児童の福祉侵害に該当するものであるとした上,児童の発達障害の早急な回復と今後の適切な教育のためには,まず乳児院に入院させて乳児並の処遇を行って愛着関係を育成しながら全般的な発達の改善を図り,その後に児童養護施設に変更入所させて措置するのが適当であるとして,乳児院又は児童養護施設への入所を承認した事例

第3章  1 父母が子の監護権に関する合意を適切に成立させることができず子の福祉に著しく反する結果をもたらしている場合には,家庭裁判所の権限につき民法766条を,申立権者の範囲につき民法834条をそれぞれ類推適用し,子の監護に関する処分事件の申立権を有し,同申立てに基づいて,家庭裁判所は,家事審判法9条1項乙類4号により子の監護者を定めることができるとして,子の祖母からの監護者指定の申立てを認めた事例

2 父母は子の親権者としての責任ある養育態度や監護に対する意欲を見せていない一方,祖母は,子と同居して子を適切に監護しており,子も祖母に対し自然な愛情を感じているというのであるから,祖母が子の監護を継続することが子の福祉に合致するとして,祖母を子の監護者に指定した事例

第4章  児童相談所長である原審申立人が,児童らについての引き続いての一時保護の承認を求めた事案において,児童らの父母である抗告人らによる監護状況は,劣悪であり,児童らの福祉を著しく害するもので,児童らの安全を確保し適切な保護を図る必要性があり,また,児童らが多数である上,児童らの中には,学力遅滞の程度が著しく,あるいは,精神疾患や発達遅滞が窺われる者も含まれており,その抱える問題も深刻であるため,児童らの心身の状況,その置かれている環境その他の状況を把握する必要性もあることから,引き続き一時保護を行う必要性が認められるとして,引き続いての一時保護を承認した原審判を相当とし,抗告を棄却した事例

第5章 申立人が,本件親権者は,子である未成年者が児童養護施設入所後,犯罪行為による服役を繰り返し,未成年者を安定的に監護教育できる生活基盤を築いておらず,未成年者の監護教育者として不適格であり,未成年者の利益を著しく害するとして,親権者喪失審判を申立てた事案

第4部 刑事事件

第1章  母親が当時4か月に満たない乳児を放置して死亡させた事案につき懲役3年の実刑判決が言い渡された事例

第2章  母親、義父及び母親の友人が当時6歳の女児を虐待して死亡させた傷害致死の事案につき懲役6年から4年6月の刑が言い渡された事例

第3章  義父が当時5歳の男児を虐待して死亡させた傷害致死の事案につき懲役6年の刑が言い渡された事例

第4章  両親が幼児を折檻死させ、山中にその遺体を遺棄した事件について、有罪判決が言い渡された事例

第5章 被告人両名が3女に継続的に暴行を加え、かつ、これを相互に認識しつつも制止することなく容認することなどにより共謀を遂げた上、本件当日、自宅において、被告人Cが、当時1歳8か月の3女に対し、その顔面を含む頭部分を平手で強打して頭部分を床に打ち付けさせるなどの暴行を加え、その結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、約1か月半後に入院先の病院で急性硬膜下血腫に基づく脳腫脹により死亡させたという傷害致死の事案

第6章 5歳の長男に十分な食事を与えないまま放置して栄養失調により死亡させたとして殺人罪で起訴された被告人について、殺意を認め有罪と認定した原判決が事実誤認で破棄され、控訴審で予備的に変更された保護責任者遺棄致死罪の訴因で有罪とされた事例

第5部 少年事件

第1章 少年を中等少年院に送致した原決定に対し,決定に影響を及ぼす法令違反,重大な事実誤認及び処分の著しい不当を理由に付添人から申し立てられた抗告を棄却した事例

 

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