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新着情報
2020年08月28日
『労働基準法違反罪に関する裁判例』をアマゾンで出版しました。

労働基準法違反の刑事事件の最高裁・高裁の裁判例を網羅しています。

最高裁・高裁にわけて、判決・決定の年月日の順序で掲載しています。

労働基準法違反罪は、労働法の一部ですが、経済刑法・特別刑法の1つです。

目次

第1部 最高裁判決・決定

第1章 労働安全衛生規則第124条は労働基準法第45条の委任命令である

第2章 労働基準法第118条(第6条違反)の罪と職業安定法第63条第2号の罪とが想像的競合となる事例

第3章 労働基準法第24条第2項違反(賃金不払)罪の罪数を定める基準

第4章 労働基準法第62条違反の罪の罪数

第5章 1、職業安定法第5条にいわゆる「雇傭関係」の意義

2、職業安定法第32条第1項にいわゆる「職業紹介」の意義

3、労働基準法第6条にいわゆる「他人の就業に介入し」の意義

第6章 違法な時間外労働等に対する割増賃金不払罪の成立

第7章 労働基準法施行規則第1条第3号の団体に当る事例。

第8章 労働基準法第60条第3項と第32条第1項との関係

第9章 いわゆる「トルコ風呂」と労働基準法第8条の適用事業の種類

第10章 労働基準法42条にいう「使用者」にあたるとされた事例

第11章 労働基準法42条により使用者が危害防止の措置を講ずべき機械、器具等の範囲

第12章 労働基準法(昭和47年法改正前のもの)42条、45条に基づく労働安全衛生規則(昭和45年改正前のもの)63条1項にいう「接触の危険」の意義

第13章 労働基準法36条1項に基づき月単位の時間外労働の協定が締結されている場合における協定時間を超えた時間外労働と同法32条1項違反の罪

第14章 労働基準法32条1項(週単位の時間外労働の規制)違反の罪と同条2項(1日単位の時間外労働の規制)違反の罪との罪数関係

第2部 高裁判決

第1章 労働基準法第24条の賃金不払とその刑事責任を負う者

第2章 1、労働基準法第24条違反の罪とその罪数

2、労働基準法第24条と期待可能性

第3章 労働基準法第24条違反罪の罪質

第4章 労働基準法第121条第1項但書による免責のための必要な措置

第5章 労働基準法第121条第1項本文にいわゆる「事業主のために行為した代理人」中に法人の代表者を含むか

第6章 労働基準法第20条にいう「労働者を解雇しようとする場合」にあたらない事例

第7章 1、労働基準法第24条違反罪の罪数

2、労働基準法第26条違反罪の罪数

第8章 労働基準法第54条第1項にいわゆる「設備」の意義

第9章 労務者が事業の共同経営に参加する場合の条件

第10章 1、職業安定法第63条第2号にいわゆる職業紹介の意義

2、労働基準法第6条にいわゆる利益を得る相手方

第11章 労働基準法第10条にいわゆる「その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のため行為をするすべての者」の意義

第12章 1、法人の事務所長と両罰規定に基く刑責

2、労働者災害補償保険法違反の行為と犯意

3、労働基準法第12条第2項第6項の解釈

第13章 労働基準法第24条第2項と賃金支払猶予

第14章 職業安定法第63条第2号の罪と労働基準法第6条第118条の罪との関係

第15章 労働基準法第32条違反罪および同第62条違反罪の各罪数

第16章 高さ5メートル以上の国鉄鉄橋上における女子労務者の作業は女子年少者労働基準規則(昭和22年労働省令第8号)第13条第40号第14条第10号の業務にあたるか

第17章 1、職業安定法施行規則第4条第1項第4号にいわゆる専門的な企画、技術を必要とする作業を行うものの意義と熟練工

2、受領した金員中に提供した工具の使用料、労働者に支給した旅費、自己の技能、労働に対する報酬等を含む場合、包括的に労働基準法第6条にいわゆる業として他人の就業に介入して得た利益といえるか

第18章 労働基準法第6条違反の罪と職業安定法第63条第2号違反の罪との関係

第19章 1、原石処理事業の請負契約ではなくて労働者供給事業と認定した事例

2、労働基準法第6条該当の犯罪を認定した判決において罪となるべき事実を特定しない違法ある1事例

3、労働基準法第24条に違反して労働者の賃金を反覆受領する行為と刑法第253条の業務

第20章 労働基準法第121条第2項に定める事業主の意義

第21章 使用者において、労働者が適宜事実上休憩するのを黙認することと労働基準法第34条違反罪の成否

第22章 労働基準法第24条違反の罪(同法第120条第1項第1号)の罪数

第23章 労働安全衛生規則第63条第1項違反と同規則第69条違反との関係

第24章 1 建築現場主任が労働基準法第42条の「使用者」に当るとした事例

2 労働基準法第42条にいう「・・・・・・危害を防止するため必要な措置を講じなければならない」の意義

第25章 営業名義人であるが、事業経営の実態には関与していないものについて労働基準法第121条1項本文にいわゆる事業主に該当するとした事例

第26章 労働基準法第32条と同法第61条との関係

第27章 1 労働安全衛生規則第127条の4の「当該電路の支持物」の意義

2 同条の4の「接近することにより感電の危害を生ずるおそれがある部分」に該るとした事例

第28章 1、労働安全衛生規則第108条の4第1項第3号にいう「当該作業に関係がある労働者」の意義

2、右規則第121条第1項にいう危害防止の方法を講じたことに当らない事例

第29章 職業安定法32条1項いわゆる有料の職業紹介事項を行うとともに労働基準法6条所定の「業として他人の就業に介入して利益を得た」場合にあたると認定した事例

第30章 1、労働基準法60条3項と同法32条1項との関係

2、同法60条3項違反罪の罪数

第31章 使用者が労働基準法60条3項の規定に違反して、多週にわたり多数の年少者を週48時間を超えて労働させた場合(労働基準法32条1項違反)の罪数

第32章 1、砂山の裾を掘り崩して砂を採取する工事中、砂が崩壊して人夫に死傷を与えた場合に、業務上の過失責任ありとした事例

2、砂山崩落の危険性の認識があるとして労働安全衛生規則116条1号・117条・女子年少者労働基準規則8条23号にそれぞれ該当するとした事例

第33章 1、労働基準法66条3項(年少労働者の保護)の規範内容

2、右条項に定める変則措置を採る場合にあたるか否かを決する基準

3、右条項違反の各罪相互の関係

4、労働基準法32条1項にいう「労働させ」るの意義

第34章 労働基準法63条2項の「有害ガス」の意義

第35章 事業主が、従業員による違反の防止に必要な措置をしたと認め、免責した事例

第36章 元請会社の現場主任が、下請業者等に対する関係で労働基準法42条に定める「使用者」に該当するとされた事例

第37章 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号による改正前)第137条の7にいう使用者が化学設備または化学設備の付属設備の「清掃」を行なう場合であってこれらの設備を「分解」する作業を行なうときに該当するとした事例

第38章 労働基準法121条1項但書に当らないとされた事例

第39章 労働基準法62条1項但書にいう交替制に該当しないとされた事例

第40章 労働基準法42条(昭和47年法律第57号による改正前のもの)にいう「使用者」に当るとされた事例

第41章 昭和22年労働省令第9号労働安全衛生規則(旧労働安全衛生規則)124条の6、125条の2にいう「湿潤している場所」の意義

第42章 会社代表者が労基法89条の使用者にあたらないとされた例

第43章 1、職業安定法44条の労働者供給事業の禁止規定に違反する行為をしたと認められた事例

2、労働基準法6条にいう「他人の就業に介入して利益を得る」行為をしたと認められた事例

第44章 15歳未満の児童を深夜労働者として使用した場合における労働基準法118条1項・56条1項の罪と同法119条1号・62条1項の罪の罪数関係(観念的競合)

第45章 使用者が満18歳に満たない者を多数日にわたり衛生に有害な場所における業務に就かせた場合には、原則としてその就業日ごとに労働基準法第63条第2項違反の罪が成立するものと解すべきであるとして原判決を破棄し、自判した事例

第46章 1、労働基準法20条1項違反の罪が成立するとされた事例

2、同法20条1項但書の「天災事変その他やむを得ない事由」に該当しないとされた事例

3、同法20条1項但書の解雇予告除外事由について行政官庁の認定を受けないことと同条違反の罪の成否(積極)

第47章 業務上負傷し、その療養のため長期間休業している労働者を解雇したことが労働基準法に違反するとされた事例

第48章 労働基準法違反被告事件により罰金刑を言い渡された被告人からの控訴に対し、被告人は児童らが満18歳未満であることについて未必的認識を有していたと認められるので事実誤認はなく、法令違反、量刑不当等もないとして控訴を棄却した事例

第49章 労働者に対し,労働基準法24条1項本文の規定する全額払いの要件を満たしていないものであっても,最低賃金額を超える賃金の支払いを提示している場合には,最低賃金法違反は成立しないとした事例

 

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